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相続した不動産を共有名義にした場合のリスクとは?

「共有」とは、二人以上で一つの物を共同で所有していることを言います。

二人以上の名義で不動産の登記することを「共有名義」と呼びます。これに対し、一人の名義で登記することを「単有名義」と言います。

例えば、兄弟三人で相続した不動産を持分3分の1ずつの共有名義で登記することが可能です。しかし、実はこの状態はあまりおすすめできません。

共有名義となった不動産について、その後、不動産を売却や担保に提供する際には、共有者「全員」の同意が必要となります。

相続時には、一見すると平等な分け方に見える共有名義ですが、後々、兄弟のうちの誰か一人でも反対したり、非協力的な態度の者がいたりすると、不動産全体の売却や担保提供が難しくなります。

また、兄弟の一人に相続が発生すると、その兄弟の持分は、相続人へとさらに細分化されていきます。このように、不動産の共有者は、相続が発生するごとにどんどん増えてしまうのです。そうなると、親族であっても疎遠な者も増え、誰がどのくらいの持分を持っているかさえわからなくなってしまうケースも少なくありません。

さらには、共有者は、法律上自己の共有持分だけを売却することも可能ですので、全く知らない第三者と共有状態になるというリスクも考えられないことではありません。

このような共有状態を解消するには、相続人の間で「遺産分割協議」を行ったり、共有者の間で、「共有物分割協議」を行ったりする必要があります。不動産の名義について後々の心配を避けるためには、遺産分割協議や共有物分割協議をうまく活用する必要があります。不動産の相続でお困りの際は、相続登記の専門家である司法書士にぜひご相談ください。