大阪中央区の中村司法書士事務所です。相続登記の事ならお任せください!まずは無料相談を!

相続登記ケース

CASE
1

夫が亡くなり、法定相続人が妻とすでに独立している子供二人の場合

相続で最も多い事例の一つです。亡くなった夫の名義の自宅(土地と建物)には妻が住み続けていますが、何も手続きしないと法律上は自宅の名義は妻と子供たちの三人での共有となっています。

自宅を妻の名義にするために遺産分割協議書を作成し、相続登記申請をしました。

CASE
2

子供のいない夫婦で妻名義の自宅があり、
夫が先に亡くなったあと妻が亡くなった場合

亡くなった妻は5人兄弟でしたが、他の兄弟はすでに全員亡くなっていました。亡くなった妻からみて甥・姪に当たる肩が法定相続人となりますが、戸籍調査の結果、全員で10名の方が法定相続人であることが判明しました。

相続不動産は売却し、売却代金を分割するという内容で相続人全員の話がまとまりました。
そこで、換価分割という方法で遺産分割協議書を作成し、相続登記申請と売却手続きについてもサポートしました。

CASE
3

父が亡くなったので土地の名義を調べたところ、
ご相談者様の兄と共有状態(亡父と兄で持分2分の1ずつ)となっていた場合。

土地が共有の場合、一人で不動産を売ったり、貸したりすることができないため、親族の間での将来紛争に発展するの可能性もあり、不安に感じておられました。そのため、土地を分割し、名義が共有状態にあるのを解消したいとのご依頼でした。

この場合、まずは遺産分割協議によって亡父の持分2分の1をご相談者様の名義としたうえで、土地家屋調査士の協力のもと分筆登記によって土地の登記を二つに分けました。

さらに共有物分割の登記手続を行い、それぞれの土地の持分を交換することで、二つに分けた土地はそれぞれ単有となり、共有状態を解消することができました。