相続登記には期限はありませんが、放置したままでは不動産を売却したり担保に差し出したりすることはできません。続登記をしなければ、その不動産の名義は亡くなった被相続人のままになっていますので、第三者に対して所有権を主張することはできなくなります。また、世代が進むと相続人が増えるので話し合いがが難しくなっていきます。
所有者が亡くなったり、不動産を購入などして所有者が変わった場合は登記簿の名義も変更することになります。登記簿上の所有者を、故人から相続人に変更する手続きを行い、これを「相続登記」と呼びます。他にも、生前に配偶者や子供に土地の名義を変えておく場合(生前贈与)や、離婚に伴いマンションの名義を夫から妻に変える場合(財産分与)、住宅を他人から購入した場合(売買)、などは全て名義変更手続・所有権移転登記が必要で、法務局へ所有権移転登記を申請する必要があります。
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