大阪中央区の中村司法書士事務所です。相続登記の事ならお任せください!まずは無料相談を!

相続登記ついて

相続登記(不動産の名義変更)は、
早めの手続きが必要!

相続登記は2024年4月1日から義務化されました。相続発生後一定期間内に登記を行う必要があります。罰則規定も設けられ相続登記を怠ると10万円以下の過料が科せられる場合もあります。
また、相続登記をしない場合、その不動産の名義は亡くなった被相続人のままとなり、不動産を売却したり担保に差し出したりすることができなくなるだけでなく、第三者に対して所有権を主張することもできません。また、世代が進むにつれて相続人が増え、手続きを進めるための話し合いが困難になる可能性が高くなるため、早めの対応が重要です。

不動産を所有されている方が
お亡くなりになった場合

所有者が亡くなったり、不動産を購入などして所有者が変わった場合は登記簿の名義も変更することになります。登記簿上の所有者を、故人から相続人に変更する手続きを行い、これを「相続登記」と呼びます。他にも、生前に配偶者や子供に土地の名義を変えておく場合(生前贈与)や、離婚に伴いマンションの名義を夫から妻に変える場合(財産分与)、住宅を他人から購入した場合(売買)、などは全て名義変更手続・所有権移転登記が必要で、法務局へ所有権移転登記を申請する必要があります。

相続登記プラン

シンプルプラン

33,000円〜(税込)

司法書士が法務局への相続登記申請のみお手伝いします。
必要書類はご自身のペースで収集いただき、面倒な登記申請のみご依頼いただくことで費用を最小限に抑えます。

おまかせプラン

55,000円〜(税込)

司法書士が必要書類の収集、申請書作成、登記申請まですべて代行いたします。
いったんご依頼いただければ、お客様の関与は最小限となり、お忙しい方、お仕事などでお時間の取りにくい方におすすめです。

相続登記で司法書士ができる事

  • 無料相談、出張相談
  • 不動産の名義変更登記(相続登記)、不動産の抵当権調査
  • 遺産分割協議の調整、遺産分割協議書の作成
  • 相続関係説明図の作成
  • 戸籍謄本の収集、改製原戸籍の収集、除籍謄本の収集
  • 住民票の収集、戸籍の附票の収集
  • 遺言書の確認
  • 相続人調査
  • 登記事項証明書の取得、固定資産評価証明書の取得

相続登記で必要な書類

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 住所証明情報
  • 相続登記申請書
  • 固定資産税評価証明書

相続登記を司法書士に任せるメリット

  1. (1)必要書類の取得や面倒な手続きをスムーズに進められる
  2. (2)手続きだけではなく法律に関するアドバイスやサポートも受けられる
  3. (3)遺産分割協議など話し合いが平行線になりがちな場面でも、第三者の立場で公平に進められる
  4. (4)複雑で面倒な相続登記でも処理が早い

相続登記は個人でやったら
こんなに大変

  • 固定資産の評価証明書を作る際、地番と家屋番号がずれていて素人が見ると判断が難しい
  • 両親名義だと思っていた不動産が、実は祖父母名義だったので、親戚一同の遺産分割協議が必要になった
  • 実家の建物が未登録だった
  • 遺言書の内容を正しく読み取れない(国語的に素人では判断しかねる)