大阪本町の中村司法書士事務所です。相続登記の事ならお任せください!まずは無料相談を!
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CASE
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相続で最も多い事例の一つです。亡くなった夫の名義の自宅(土地と建物)には妻が住み続けていますが、 何も手続きしないと法律上は自宅の名義は妻と子供たちの三人での共有となっています。 自宅を妻の名義にするために遺産分割協議書を作成し、相続登記申請をしました。
CASE
2
亡くなった妻は5人兄弟でしたが、他の兄弟はすでに全員亡くなっていました。亡くなった妻からみて 甥・姪に当たる肩が法定相続人となりますが、戸籍調査の結果、全員で10名の肩が法廷相続人であることが 判明しました。相続不動産は売却し、売却代金を分割するという内容で相続人全員の話がまとまりました。 そこで、換価分割という方法で遺産分割協議書を作成し、相続登記申請と売却手続きについてもサポートしました。