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相続する不動産がどれだけあるのか分からない場合はどうしたら良いの?

相続の際に、まったく知らない土地や建物などの不動産があるとしたら、どうなさいますか?
「まさか、そんな不動産があるなんて知らなかったんだから、仕方ないんじゃないの?」
このように思われる人もおられるかも知れません。
しかし、「知らなかったから」で放っておくと、今後大変なことになるかもしれないことをご存知でしょうか。
現在、相続登記に申請義務はありませんので、相続の際に知らなかった不動産が見つかったとしても、放置しておくという選択肢をとる人もいるかもしれません。
しかし、2年後の2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化され、相続による不動産取得を知った日から3年以内に登記を行わなければいけなくなります。
もし、これを放置した場合には、10万円以下の過料が科せられます。
もちろん、過料を支払った上で登記を行うことになりますので、思った以上に費用がかかることになりかねません。
どうすれば、上記のような事態に陥らずに済むのでしょうか?本記事では、相続の対象となるであろう不動産を探し出す方法を解説していきます。
現在、同様の問題に直面している人や、今後のことを考えて所有している不動産を調べておきたいという人は、参考にしてみてください。

 

不動産の調査方法その① 登記識別情報(権利証)の確認

相続対象となる不動産の調査方法として、最初にあげられるのが登記識別情報(権利証)の確認です。
登記識別情報とは、不動産の名義変更が行われた際に新しく名義人となる人に登記所から通知される書類(情報)のことを言います。
これは、不動産の登記名義人本人であることを証するものですので、保管されていることがほとんどです。また、登記申請をした時期においては、登記識別情報ではなく「権利証(登記済証)」が発行されていますので、ご注意ください。
登記識別情報や権利証には、登記名義人と物件の内容が記載されていますので、亡くなった人が所有している不動産を確認することができます。

 

不動産の調査方法その② 登記事項証明書の確認

登記識別情報や権利証があったからといって、その不動産を所有しているとは限りません。
例えば、不動産の権利証が見つかったとしても、実際にはその不動産を売却してしまっている可能性があるからです。
そこで、確認しておきたいのが登記事項証明書です。以前は登記簿謄本と呼ばれていました。
登記事項証明書とは、不動産の所在や大きさなどの現況と権利関係が記載されたものです。
所有者の氏名や住所、取得原因や年月日が記載されているので、誰の不動産であるかが確認できます。
登記事項証明書は、法務局へ出向いて取得する方法もありますが、現在はオンラインで取得することも可能です。

 

不動産の調査方法その③ 固定資産税納税通知書の確認

その他にも相続不動産の調査には、固定資産税納税通知書で確認する方法があります。
固定資産税納税通知書とは、毎年4月頃に不動産が所在する各市町村から送付される、税金算定の基準となる不動産の評価額や納付すべき額、支払い期限などが記載されている通知書のことです。
この固定資産税納税通知書には、亡くなった人が所有している不動産情報が記載されていますので、上記の登記識別情報等と照らし合わせてみてください。

 

不動産の調査方法その④ 名寄帳(固定資産課税台帳)の確認

上記3つの方法でも、亡くなった人が所有している不動産を正確に把握できなかった場合は、どうしたら良いのでしょうか。
そのような場合には、「名寄帳(固定資産課税台帳)」を利用します。名寄帳は、人が所有しているすべての不動産が記載されている書類です。
この名寄帳は、課税されている不動産だけでなく、非課税の不動産も記載されているため、固定資産税納付通知書に記載されないような不動産が記載されていることもあります。
注意していただきたいのは、名寄帳を利用する場合には、おおよその不動産を把握しておかなくてはいけないという点です。
名寄帳は、各市町村ごとに作成されていますので、確認できるのは各市町村内にある不動産に限られています。
つまり、名寄帳を利用して不動産を調査する場合には、上記の調査方法である、登記識別情報や登記事項証明書、固定資産税課税通知書などで確認しておくことをおすすめします。

 

まとめ

相続の対象となる不動産が分からないという場合には、これまで説明してきた4つの方法で調査することが可能です。登記事項証明書や名寄帳を取り寄せる際に、費用が少しかかるくらいで大きな金額にはならないでしょう。
しかし、不動産の所在を把握し、書類を取り寄せて確認する不動産調査には時間と手間がかかりますし、まったく知らない土地に亡くなった人が不動産を所有している場合もあります。
このような場合には、相続のプロである専門家に任せることが最善の方法と言えるでしょう。相続に強い司法書士であれば、不動産調査はもちろん、相続に関する相談や登記手続きまで任せることも可能です。相続不動産がどれくらいあるのか分からないという人は、一度、お近くの司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。