大阪中央区の中村司法書士事務所です。相続登記の事ならお任せください!まずは無料相談を!

ブログ

相続登記で委任状が必要となるケースとは?委任状が必要のないケースとあわせて解説します!

相続が開始され、住宅や土地などの不動産を相続した場合に行わなければいけないのが「相続登記」です。

相続登記は、自分でもできますが戸籍謄本など必要な書類を用意するには、役所が開いている昼間の時間を利用しなくてはいけません。仕事をしている方の場合には、仕事を休まないといけないなど手間と時間がかかってしまいます。

そのような場合、誰かに代理で行ってもらえないだろうかと考える方が多いでしょう。その際に必要となるのが委任状です。

本記事では、相続登記の際に委任状が必要となるケースについて解説します。相続登記を自分でする時間がないという方や、早く相続登記を終わらせたいと考えている方は、ご一読ください。

相続登記の委任状とは?

相続登記を行うのは、被相続人から不動産を取得した人です。相続で不動産を取得し、登記を行うことで登記上直接利益を受ける人のことを登記権利者と言います。原則として、この登記権利者が登記申請を行うことになります。

もし、登記権利者が自分で登記申請を行えない時は、第三者に登記申請を依頼することになります。その場合、登記申請に関する権限を授権しなくてはいけません。登記申請の権限を第三者に授権したことを証明するのが委任状です。

委任状の作成に資格は必要ありません。「誰が」「誰に」「どのような権限を与える」のかなど、必要事項を記載すれば誰でも作成することができます。

委任状を作成する際、誰に委任するかは自由に決められますが、業務として登記申請の代理ができるのは司法書士や弁護士など有資格者に限られています。業務として登記申請の代理を行わない場合は心配ありませんが、反復継続して行う場合や報酬を得て行う場合には法律違反となるので注意が必要です。

相続登記で委任状が必要となるケース

相続登記の委任状とはどのようなものかをご理解いただけたでしょうか?ここからは、相続登記で委任状が必要となるケースを解説していきます。

1.相続登記を家族や専門家に代理してもらう場合

上記の通り、登記権利者が自分で登記申請を行わず、第三者に登記申請を代理してもらう場合には委任状が必要です。
登記権利者の家族や親族が、登記権利者を代理して登記申請を行う場合でも、委任状がなければ法務局は手続きを行いません。
身体が不自由で、自分では登記申請を行うことができないという場合はどうでしょうか?このような場合も、もちろん、第三者に登記申請を代理してもらうのであれば委任状が必要です。
司法書士など、登記申請の専門家に相続登記を代理してもらう場合にも委任状が必要になります。専門家とは言え、登記権利者以外の第三者となりますので、当然のことと言えるでしょう。
専門家に依頼する場合には、委任状の書式を作成してもらえます。

2.法定相続以外の割合で相続を行う場合

法定相続分とは、民法で定められた各相続人が有する相続分の割合のことを指します(民法900条)。
法定相続分以外の割合で相続を行う場合、相続人全員が参加して遺産分割協議を行い、相続割合を決定しなくてはいけません。
遺産分割協議がまとまり、相続人のうちの一人が代表して相続登記を行う場合、不動産を相続する相続人の委任状が必要なので注意してください。この場合、不動産を相続しない相続人の委任状は必要ありません。

相続登記で委任状が必要ないケース

以上が、相続登記で委任状が必要なケースでした。ここからは、相続登記で委任状が必要ないケースを解説していきます。

1.法定相続割合通りに相続を行う場合

法定相続分以外の割合で相続を行う場合には委任状が必要だったことに対して、法定相続割合通りに相続を行う場合には委任状は必要ありません。
ただし、委任状を用意しなかった場合、相続登記を代表して行う人以外には「登記識別情報通知書」が発送されないので注意が必要です。
登記識別情報通知書は、登記識別情報と呼ばれる12桁の番号が記載されたもので、従来の登記済証の代わりとなるものです。
不動産の売却の際には必ず必要となりますので、法定相続割合通りに相続を行う場合でも、委任状を作成しておくことをおすすめします。

2.相続人が未成年の場合

相続人が未成年の場合には、親権者が代理して登記申請を行いますが、このケースでは委任状が必要ありません。
未成年者の有する財産について、民法では親権者が管理する権限を持つと規定されているからです(民法820条)。
ただし、委任状の必要がない代わりに、親権者であることを証明するために、戸籍謄本などの書類が必要ですのでご注意ください。

まとめ

相続登記を行う際、第三者に登記申請を代理してもらう場合には委任状が必要となります。相続登記は重要な行為ですので、必ず行うようにしましょう。
今までは、相続登記は義務ではありませんでしたが、2024年4月1日からは義務化されるとともに、罰則も設けられました。
相続登記を放置してペナルティを受ける前に、相続に関しての悩みを解消しておきましょう。当事務所では、相続に関して無料相談も行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。