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相続登記にかかる費用の相場はどれくらい?

皆さん、こんにちは。このブログでも何度か相続登記が義務化されるため、早期に相続登記を行っておくことをおすすめしてきました。

相続登記を行っていない人の理由として、「相続登記は莫大な費用がかかる」というものがあります。

そこで本記事では、実際に相続登記を行う際にかかる費用の相場をご紹介させていただきます。後日、発生するかもしれないリスクとぜひとも比較して、相続登記をご検討してみてください。

 

相続登記にかかる費用の相場

相続登記にかかる費用には、どのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、実例をあげながら、実際に相続登記をする際にかかる費用の相場をご紹介していきましょう。

 

①不動産登記にかかる費用 登録免許税

相続登記自体にかかる費用の大部分は、「登録免許税」になります。

「登録免許税」とは、簡単に言えば不動産の名義を変更したり、抵当権を設定するような登記を行う際にかかる税金のことです。
「登記料」と呼ばれることもあります。

不動産の登録免許税は、固定資産課税台帳価格(固定資産税評価額)をもとにして算出されます。
被相続人から相続した不動産の固定資産税評価額を知りたい場合は、固定資産税納税通知書で確認可能です。

固定資産税納税通知書が手元にない場合には、不動産がある地域の役所で固定資産課税台帳を閲覧したり、固定資産税評価証明書を取得することで確認することができます。

相続登記の際には、課税証明書(課税明細)の写し又は固定資産税評価証明書を添付する必要があるので、この段階で取得しておいても良いでしょう。
それでは、実際に登録免許税を計算してみましょう。
登録免許税は、以下の式で計算することができます。

対象不動産の固定資産税評価額(1,000円未満切り捨て) × 税率(1,000分の4)

相続する不動産の固定資産税評価額が8,500,985円だった場合の登録免許税は、上記の式に当てはめて計算すると、

8,500,000円(1,000円未満切り捨て) × 0.4% = 34,000円

となります。

ちなみに、固定資産税評価額が1,000円未満の場合は、1,000円として計算し、算出した額が1,000円未満であれば登録免許税は1,000円です。

 

②相続登記にかかる費用 必要書類の取得費用

次に、相続登記時に提出する書類を取得する費用が必要になります。以下に、相続登記に必要な書類を記載します。
相続登記をする際には、これらの書類を取得するための費用がかかります。

・被相続人の出生時から死亡時までの戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本

・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書

・不動産を相続する相続人の住民票の写し、被相続人の住民票除票の写し

※あくまでもモデルケースの場合です。内容により必要書類は変わります。

戸籍の取得には、居住地によって変わりますが、450円~750円程度、住民票の写しや印鑑証明書の取得には300円程度が必要です。
相続人が1人である場合には、約3,000円が必要書類の取得費用となります。

 

③相続登記にかかる費用 司法書士依頼手数料

相続登記自体は、申請書が不備なく記入ができ、登録免許税の計算に間違いがなければ自分で手続きを行うことが可能です。

しかし、相続する不動産が複数ある場合や相続登記を放置していたため、相続人が複数存在するなど権利関係が複雑になっているなどの問題があると、物件の調査や相続関係を明らかにすることが困難になる可能性が高くなります。

このような場合には、自分で手続きを行うことは膨大な時間と労力を使うことになるでしょう。
そのような事態に陥れば、自分自身の仕事を休んだりと、影響が出てきてしまいます。

このような場合には司法書士に依頼をすることで、事態を回避することができます。また遠方にある不動産にも対応が可能ですので、相続登記に不備があった際に法務局に出向かなくてはならないなどの手間も省くことが可能です。

相続登記単体の手続きであれば、6万円~9万円が相場となっています。遺産分割協議書の作成を含めて相続登記をサポートしてもらうような場合は、9万円~15万円が相場となります。

固定資産税評価額8,500,000円の不動産を相続した場合にかかる費用の例
※遺産分割協議書の作成を含めて相続登記をサポートしてもらった場合
①不動産登記にかかる費用 登録免許税(34,000円)
②相続登記にかかる費用 必要書類の取得費用(3,000円※お一人の場合)
③相続登記にかかる費用 司法書士依頼手数料(150,000円)
※弊所にご依頼いただく場合には、プランによって司法書士依頼手数料が33,000円から承っております。
187,000円

 

まとめ

相続登記の費用について、「結構かかるんだな」と思った人もいるかもしれません。もしかすると、「そんなにかかるなら登記は止めておこうかな」と考えた人もいるのではないでしょうか。

しかし、相続登記は2024年4月1日から義務化され、罰則が規定されます。相続から3年以内に登記を行わなかった場合、10万円以下の罰金が科されるのです。

罰金が科された上、登記も行わなくていけませんので、相続登記を怠った場合には倍近くのお金を支払わなくてはならなくなります。

相続が完了したらすぐに登記を行っておく方が、余計な支出を抑えることができるのです。

相続登記について分からないことがあれば、ぜひお近くの司法書士にご相談ください。的確なアドバイスで、相続の悩みの解決に協力してもらえます。