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相続人以外に遺産を相続させる”遺贈”とは?

皆さん、こんにちは。相続の一般的なイメージと言えば、どのようなシーンを思い浮かべますか?多くの場合、親が亡くなった際に、その財産を子どもたちに受け継がせることを思い浮かべるのではないでしょうか。
多くの人にとって相続とは、このように家族の中で亡くなった人の財産を分けるイメージを持っていると思います。
そして、多くの場合は、そのイメージの通りの相続が行われることになるでしょう。
しかし、中には「相続人以外の人に財産を残したい」という人もいるかもしれません。
本記事では相続人以外の人に遺産を相続させることができるのかを解説していきます。

 

そもそも遺産を相続できるのは誰なのか

相続人以外の人に遺産を相続させることができるのかどうかを考える前に、相続についての基本的な考え方をもう一度確認しておきましょう。

まず、相続とはどのようなことを言うのでしょうか?
相続の定義は、ある人物が亡くなった場合、その亡くなった人(被相続人)が保有していたすべての財産や権利・義務を、配偶者や子供など、一定の身分関係を有する人(相続人)が受け継ぐことと言えます。
では、この「相続人」とは、どのような人のことを言うのでしょうか?先ほどの定義の中で、相続人とは、「配偶者」や「子供」など「一定の身分関係を有する人」となっています。
それでは、具体的に見てみましょう。
相続人になれるのは民法で決められており(法定相続人)、以下のようになります。

  • 1.配偶者(必ず相続人となる)

  • 2.子供(直系卑属)

  • 3.被相続人の親(直系尊属)

  • 4.被相続人の兄弟姉妹

配偶者は必ず相続人となり、その他の相続人には優先順位が定められており、子供、親、兄弟姉妹の順です。
以上のように見てみると、相続人は民法で定められているため、その相続人以外には遺産を相続させることはできないように思われます。
それでは、本当に相続人以外の人に遺産を相続させることはできないのでしょうか。

 

相続人以外の人には「遺贈」を行うことで遺産を相続させることができる

相続人以外の人に遺産を相続させようと考えた場合、「遺贈」という方法を利用することになります。
遺贈とは、遺贈を行おうと考えている人が「遺言書」を作成し、その財産の一部またはすべてを贈与することです。相続と違うのは、「遺言」を残すことと遺贈によって財産を譲る相手に制限がないという点になります。
遺贈は、次の2通りの方法で行うことが可能です。

1.特定遺贈

特定遺贈とは、「長男には土地を、次男には預金を譲る」などのように、特定の財産を指定して譲ることを言います。
借金など、マイナスの財産は引き継がれることはありません。
特定遺贈のメリットは、遺贈する財産が決まっているので、他の相続人と遺産分割協議を行う必要がないことです。
デメリットとしては、遺贈する財産の価値が大きく変化した場合に対応ができず、不公平な遺産分割となる可能性があることです。
このような場合、遺言書を修正する必要が出てきます。

2.包括遺贈

包括遺贈とは、「財産のすべてを与える」や「財産の3分の1を与える」などのように、財産を具体的に指定せずに、財産の割合を指定して譲ることです。
メリットとしては、自身の財産を把握できていない場合や財産の価値に大きな変動があった場合にも、一定の財産を譲ることができます。
デメリットとしては、他の相続人と遺産分割協議を行わなければならない点です。
相続人以外の人が参加して遺産分割協議を行う場合、その他の相続人と円滑な話し合いを行うのは難しい場合が多いという点は認識しておいてください。
また、債務などのマイナスの財産も引き継ぐことがあるという点も注意しておきましょう。

 

遺贈を行う場合に注意しておきたいこと

相続人以外の人に、被相続人の遺産を相続させることが可能であることは分かっていただけたと思います。
そこで、相続人以外の人への遺贈を考えている場合には、以下の点に注意しておきましょう。

  • 1.相続人の遺留分を侵害するような遺贈は行わないようにする

  • 2.遺贈する相手と相続人に伝えておく

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という最低限保障された財産の割合が定められています。
これを侵害するような遺贈を行った場合、遺留分侵害額請求などの裁判を提起されるなど、トラブルの原因となってしまいますので注意が必要です。
また、事前に遺贈する旨を遺贈する相手と相続人に伝えておくことでトラブルを回避することができるようになるでしょう。

 

まとめ

相続人以外の人に遺産を相続させるのは、遺贈という方法で行うことが可能です。
しかし、他の相続人がそのことを知らなかったり、他の相続人の相続財産を侵害する形で行ったりするとトラブルの原因になることも考えられます。
相続人以外の人に、財産を残してあげたいと悩んでいたり、不安に思うことがあれば、お近く司法書士など、専門家に相談することをおすすめします。
遺贈の方法だけでなく、的確なアドバイスをもらえ、不安に思っている点や悩みを解消してもらえますよ。