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令和2年7月10日から「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者の住所地または本籍地を管轄する法務局で、自筆証書遺言書を保管することができるという制度です。
なぜこのような制度が作られたのでしょうか。
本人が自分で書く自筆証書遺言は、気軽に書ける反面、書いた後に紛失したり、相続人に改ざん・隠ぺいされたりするリスクがありました。
一方、公証役場で作成する公正証書遺言は公証役場で預かってもらえるため、このようなリスクは避けることができます。その反面、証人が必要であることや費用がかかることなど作成のハードルが高くなる場合もありました。
この点、新しくスタートした「法務局における自筆証書遺言書保管制度」の場合、手書きの遺言書は自分で書けることに加え、法務局の保管手数料は1件につき3,900円と安価です。
また、自筆証書遺言の場合は、遺言者の死亡後に、家庭裁判所で「遺言書の検認」という手続を経なければ、銀行や不動産の相続手続を進められません。
また、遺言者が遠方に住んでいた場合、相続人は検認期日に出席するため、地方にある管轄の家庭裁判所にわざわざ出向かなければなりません。
しかし、法務局で保管した遺言書については、公正証書遺言と同様、家庭裁判所での検認手続自体が必要ありません。
このように、新しくスタートした「法務局における自筆証書遺言書保管制度」は相続人の間でのトラブルを避けることでき、なおかつ費用も安く済みます。
一方で注意点もあります。法務局では、遺言書の内容の適正まではチェックしてくれませんので遺言書の作成自体については自己責任になります。遺言書の作成は、その形式に決まりがありますので、決まりに従っていない遺言は無効になってしまうことがあります。
保管制度の活用を検討されている方は、事前に専門家による自筆証書遺言の内容のチェックをおすすめいたします。