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遺留分侵害額請求とは?手続の流れと注意点を解説

遺言や生前贈与により、相続人が法律で定められた最低限の取り分(遺留分)を受け取れないことがあります。このような事態に対応するため、民法では「遺留分侵害額請求」という制度が設けられています。本記事では、2019年の法改正で大きく変更された遺留分侵害額請求について、基本的な内容から具体的な手続きの流れ、注意点まで解説します。

 

遺留分侵害額請求とは


兄弟姉妹以外の相続人には法律で定められた最低限の取り分(遺留分)が認められていますが、遺言や生前贈与のせいで受け取れないことがあります。典型的なのは「全財産を特定の相続人に取得させる」といった内容の遺言があるケースです。

上記のような場合に、遺留分を侵害されている相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことで、侵害された遺留分に相当する金額を請求することができます。

旧遺留分減殺請求との違い

2019年7月1日の相続法改正により、従来の「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へと制度が変更されました。最大の変更点は、遺留分を取り戻す方法が現物から金銭に変わったことです。この改正により、分割が難しい財産(土地・建物など)の遺産分割の指定により遺留分がもらえなくなった場合でも、現金さえあればスムーズに解決できるようになりました。

遺留分が認められる相続人の範囲

遺留分が認められるのは、配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母や祖父母のうちもっとも血縁の近い人)です。直系卑属および直系尊属がいないときは兄弟姉妹が相続人となりますが、遺留分は認められません。これは、被相続人の死亡による生活への影響が比較的小さいと考えられているためです。

 

遺留分侵害額の計算方法と対象財産


遺留分侵害額請求を行うときは、自分の遺留分を算定し、請求できるのはいくらなのか見極める必要があります。具体的には、遺留分の計算の基礎となる財産の総額の計算、遺留分の計算、不足している額(請求できる額)の順で計算を進めます。

遺留分の計算の基礎となる財産の種類

遺留分の計算の基礎となる財産(遺留分侵害額請求の対象となる財産)は、相続財産および一定範囲の贈与財産です。具体的には、下記の4種類となります。

● 亡くなった人が相続開始時点で有していた財産
● 相続開始前1年以内の贈与財産
● 相続開始前10年以内の特別受益にあたる贈与財産※
● 遺留分を侵害することを知りながら処分された財産

※特別受益とは:生計の資本や、養子縁組・婚姻などの一定の目的で贈与された財産を指します。

各相続人の遺留分と言えるのは、上記の4点の合計額から亡くなった時点の債務を控除した額のうち、一定の割合にあたる部分です。それぞれの財産の内容は、銀行の入出金明細・残高証明書や登記事項証明書などを利用して調査しましょう。

遺留分の計算方法

遺留分の計算では、まず各相続人の遺留分の合計額(総体的遺留分)を算出し、これに法定相続分を乗じて個別的遺留分を算出します。相対的遺留分は相続人の構成によって変化し、遺留分の計算の基礎となる財産に対して次の割合で計算します。

【相対的遺留分の割合】
● 相続人が直系尊属のみの場合:3分の1
● 上記以外:2分の1

例として、配偶者と子2人の計3人で、遺留分の計算の基礎となる財産が5,000万円となる場合を想定してみましょう。
このときの総体的遺留分の価額は2,500万円(2分の1)です。個別的遺留分は、配偶者が1,250万円分(総体的遺留分の2分の1)、子はそれぞれ625万円(総体的遺留分の4分の1)となります。

 

遺留分侵害額請求の手続きの流れ


遺留分を侵害されていることが分かった場合、まずは当事者間での話し合いによる解決を目指すのが望ましい方法です。しかし、話し合いでは解決が困難な場合もあるため、内容証明郵便による正式な請求や、家庭裁判所での調停・訴訟という法的手続を取ることになります。

話し合いから内容証明郵便まで

遺留分侵害額請求は、まず当事者間での話し合いから始めることが重要です。この段階で、遺留分侵害の事実と請求額を具体的に示し、支払方法や期限について協議を行います。

話し合いによる解決が難しい場合は、内容証明郵便で正式に請求を行います。内容証明郵便には、遺留分侵害額の具体的な金額、支払期限、支払方法などを明記します。支払期限は通常1か月程度が目安となりますが、相手方の事情も考慮して設定することが望ましいでしょう。

調停・訴訟による解決方法

遺留分侵害額請求は調停前置主義が採用されており、原則として訴訟の前に調停を申し立てる必要があります。調停では調停委員が双方の主張を聞きながら、合意による解決を目指します。

調停で合意に至らない場合は訴訟に移行しますが、訴訟では請求額が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所に提起することになります。

必要な書類と費用

調停を申し立てる際には、申立書のほか、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍謄本、遺言書の写しなどが必要です。また、相続財産を証明する資料として、不動産登記事項証明書や預貯金残高証明書なども必要となります。費用面では、調停申立時に収入印紙1,200円と連絡用の郵便切手が必要です。

 

遺留分侵害額請求の注意点


遺留分侵害額請求は、手続きの期限が法律で定められているほか、税務上の手続きも必要となる制度です。特に、請求権の消滅時効や除斥期間を経過してしまうと、たとえ正当な請求権があったとしても行使することができなくなります。ここでは、遺留分侵害額請求を行う際の期限に関する注意点と、税務上の取扱いについて解説します。

請求には消滅時効・除斥期間がある

遺留分侵害額請求権は、相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈の事実を知った時から1年で時効により消滅します。この1年の起算点は、実際に事実を知った時点となります。また、相続開始から10年が経過すると、事実を知っていたかどうかに関係なく除斥期間により請求権は消滅します。

遺留分には相続税が課税される

遺留分侵害額の支払いを受けた場合、その金額は相続財産として相続税の課税対象となります。遺留分侵害額請求が相続税の申告期限(相続開始から10か月)後に確定した場合は、期限後申告を行う必要があります。

一方、遺留分侵害額を支払う側は、支払った金額に対応する相続税について更正の請求を行うことで、納めすぎた税金の還付を受けることができます。なお、期限後申告や更正の請求は、遺留分侵害額が確定してから4か月以内に行う必要があります。

 

まとめ


遺留分侵害額請求は、法律で定められた最低限の相続分を取り戻すための重要な制度です。請求にあたっては、1年の消滅時効と10年の除斥期間があるため、早期の対応が求められます。また、遺留分の計算方法は複雑で、税務上の手続きも必要となります。請求を円滑に進めるため、専門家への相談をおすすめします。