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大切な家族が亡くなったとき、発生するのが相続です。相続では、亡くなった方が遺言書を作成していなかったり、見つけられなかったりした場合には遺産分割協議が必要になる場合があります。遺産分割協議は相続人全員で行なわなければならず、一人でも参加しなかった場合には、その遺産分割協議は無効となります。
そこで問題となるのが、相続人の中に行方不明者がいる場合です。行方不明者は、遺産分割協議に参加することが不可能ですので、いつまでも相続が開始されない可能性が出てきてしまいます。
そこで、本記事では、相続人の中に行方不明者がいる場合の相続方法について、失踪宣告という制度に注目して解説します。
そもそも失踪宣告とは、「生死が不明の者を法律上死亡したものとみなす」制度です。
なぜ、「法律上死亡したものとみなす」のでしょうか?行方不明の状態が長期間になると、その方の配偶者などに困った状況が発生することがあります。例えば、行方不明者の財産が処分できなかったり、再婚ができなかったりと不安定な立場になってしまうのです。
そこで、家族などの利害関係人から申立てを行うことで、裁判所が行方不明者を死亡したものとみなして、法律関係を確定させるようにしました。
失踪宣告には、「普通失踪」と「特別失踪」に2つがあります。
また、失踪宣告に似たような制度に「認定死亡」がありますので、その違いについても解説していきましょう。
普通失踪とは、民法30条第1項に規定されている失踪を言います。例えば、家出をしてそのまま行方不明になってしまった場合などです。
その要件は、行方不明者の生死が7年間確認できない場合で、利害関係人からの申立てをおこなうことになります。失踪宣告を受けた者は、7年を経過した日に亡くなったものとみなされます。
普通失踪による失踪宣告を申立てることができるのは、利害関係者に限られています。それは失踪宣告が、行方不明者を死亡したものとみなして、法律関係を確定させる制度のため、利害関係者に制限をかけているのです。
その利害関係人とは、配偶者、推定相続人、遺言書の受遺者などとなっています。
特別失踪とは、民法30条第2項に規定されている失踪のことです。例えば、戦争や自然災害に巻き込まれたり、海難事故や山岳事故などに遭遇したりして、生死不明となった場合が該当します。
その要件は、上記のような危難が去ってから1年間、生死不明の状態が続いた場合に、利害関係人からの申立てることです。失踪宣告を受けた者は、危難が去った時に亡くなったものとみなされます。
特別失踪による失踪宣告を申立てることができるのは、普通失踪同様に利害関係人だけです。
認定死亡の制度は、一見すると失踪宣告と似ていますが異なる制度です。失踪宣告は、民法で規定されていますが、認定死亡は戸籍法第89条が根拠となっています。
認定死亡の制度は、水難や火災などによって死亡したことが確実にもかかわらず、遺体を確認できない場合に警察署などの官公庁からの死亡報告によって、戸籍上「死亡したもの」として取り扱われるとされています。
失踪宣告に似ている制度ではありますが、失踪宣告の手続きが煩雑であるのに対し、認定死亡の場合はその様な手続きが不要です。
もし、行方不明の方の死亡が確実視されている場合は、一度、官公庁に相談してみるのも良いでしょう。
亡くなった方が遺言書を作成していなかった場合、全相続人で遺産分割協議を行う必要があることは、冒頭で紹介しました。
遺産分割協議を行なって作成する遺産分割協議書には、相続人全員の署名と捺印が必要です。このことから、相続人に行方不明者がいる場合、いつまでたっても相続が開始されないことになり、相続人の権利関係が確定しないことになります。
この場合に失踪宣告の制度を利用すれば、行方不明となっている相続人は死亡したものとみなされますので、行方不明の相続人を除いて遺産分割協議書を作成することが可能です。
このように、行方不明の相続人がいる場合の相続については、失踪宣告の制度を利用することで解決できます。
この様に、相続人が行方不明になっている場合には、失踪宣告の制度を利用して問題を解決することができることをご理解いただけたと思います。
ところが、失踪宣告の手続きは煩雑な上、時間がかかりますので、ご自身で行うには難しいこともあるでしょう。
もし、相続人に行方不明の方がいる場合には、お近くの司法書士に相談することをおすすめします。法律的なアドバイスはもちろん、失踪宣告の手続きを任せることもできますし、その後の相続手続きまで依頼することも可能です。
相続について困ったことや、悩みがあるときは是非とも司法書士にご相談ください。