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法定相続の順位や範囲、相続権の割合などの知識は、遺産分割そのほかの手続で必須と言っても過言ではありません。本記事では、法定相続の順位や範囲、さらに相続放棄した場合の取り扱いについて、わかりやすく解説します。
法定相続がどのように発生するかどうかは、財産の帰属先、遺留分、相続放棄の影響、そして相続税の計算など、さまざまな側面に関わってきます。まずは、どのようにして相続手続に関わるのか整理してみましょう。
財産の所有者が亡くなると、その財産はいったん相続権を持つ人全員の共有に属します。遺言による遺産分割の指定がない場合は、相続財産を共有する人=法定相続人全員で取り分の判断をする必要があります。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺産および一定の範囲の生前贈与の合計のうちの一定限度内で、法定相続分の割合に応じた最低限の取り分が認められます。遺言や生前贈与によって最低限の取り分(=遺留分)が損なわれる場合には、遺留分侵害額請求権が認められます。
相続放棄があった場合、そのまま相続権が失われるわけではありません。放棄した人の権利は、次の順位の人に移ります(詳細は本記事で解説します)
相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数に基づいて計算されます。配偶者相続人の得た財産については、最低でも1億6千万円まで税額の軽減が認められます。
法定相続には明確な順位があり、これによって誰が相続人となるかが決まります。この順位は、被相続人との血縁関係や婚姻関係に基づいて定められており、上位の順位の人がいる場合、下位の順位の人は原則として相続人にはなりません。ここでは、配偶者の特別な地位と、第1順位から第3順位までの相続人について詳しく見ていきます。
配偶者は、法定相続において特別な地位を占めています。被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は必ず相続人となります。これは、ほかの相続人の有無や順位に関わらず適用されるルールです。ただし、ここでいう配偶者とは法律上の婚姻関係にある者を指し、内縁関係にある者は含まれません。離婚後や事実婚の場合は相続権がないため、注意が必要です。
第1順位の相続人は、被相続人の直系卑属です。これには子や孫が含まれます。養子や認知した子、前の配偶者との間の子も相続人として取り扱われます。直系卑属には相続権の継承(=代襲相続)があります。具体的には、子が親より先に亡くなっているケースでは孫へ、孫も先に亡くなっているケースでは曾孫へ……とのように、何代後の直系卑属法定相続人となり得ます。
第1順位の相続人がいない場合、第2順位である直系尊属が相続人となります。これには父母や祖父母が含まれます。ただし、法定相続人の範囲に含まれるのは、直系尊属のうちもっとも血縁関係の近い人です。例えば、被相続人の父母が生存している場合、祖父母は相続人とはなりません。また、父母の一方のみが生存している場合は、その生存している親のみが相続人となります。
第1順位と第2順位の相続人がいない場合、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹にも代襲相続は起こりますが、一代限りです。被相続人よりも先に亡くなっている兄弟姉妹については、その子(甥・姪)に相続権が継承されますが、甥や姪が亡くなっていた場合にその子が権利を引き継ぐことはありません。
法定相続分は、民法で定められた相続財産の分配割合です。この割合は、被相続人との関係や他の相続人の有無によって変わります。ただし、これはあくまで法律上の基準であり、相続人全員の合意があれば、この割合にとらわれず自由に遺産を分割することができます。ここでは、配偶者がいる場合といない場合の法定相続分について、具体的に解説していきます。
配偶者がいる場合、同時に相続人となる血族相続人の順位によって法定相続分が判断されます。相続人の組み合わせごとに相続分を示すと、下記の表のようになります。
相続人の組み合わせ | 配偶者 | 血族相続人 |
配偶者と第1順位(子や孫など) | 2分の1 | 2分の1 |
配偶者と第2順位(父母や祖父母) | 3分の2 | 3分の1 |
配偶者と第3順位(兄弟姉妹など) | 4分の3 | 4分の1 |
配偶者のみ | 1分の1 | ― |
なお、血族相続人の法定相続分は、同順位の相続人が複数いる場合、記載のある割合を均等に分割します。たとえば、配偶者と子ども2人の計3人で相続する場合、配偶者の取り分は2分の1、子らはそれぞれ4分の1(2分の1 ÷ 2)となります。同じように、配偶者と父母の計3人が相続人であれば、配偶者の取り分は3分の2、父母はそれぞれ6分の1(3分の1 ÷ 2)です。
配偶者がおらず、血族相続人だけの場合、その相続順位に応じて遺産全体を分割します。たとえば、先に亡くなった配偶者を除き子ら3人だけで相続する場合は、それぞれ3分の1ずつ相続することになります。配偶者も子もおらず、存命の父母だけで相続する場合だと、それぞれの取り分は2分の1です。
相続放棄とは、被相続人から承継する権利および義務につき、相続権を放棄して一切承継しないものとする選択です。相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続することにより、放棄したものとして扱われます。重要なのは、放棄した権利の取扱いです。
相続放棄は、各相続人が個別に行う手続きです。ある相続人が相続放棄をしたからといって、他の相続人の相続権が自動的に失われることはありません。相続放棄をするかどうかは、各相続人が自身の状況や意思に基づいて判断します。
相続放棄をすると、法律上「はじめから相続人でなかったもの」とみなされます。これは非常に重要な点で、相続放棄をした人は遺産分割協議に参加する権利を失い、遺産の分配を受けることもできなくなります。また、被相続人の債務についても責任を負わなくなります。
相続放棄によって放棄された権利は、次の順位の人に移ります。この権利の移動は、法定相続の順位に従って行われます。
たとえば、配偶者と子2名の3人が法定相続人であり、そのほかに亡くなった人の父母と兄弟姉妹も存命であるケースを考えてみましょう。この場合、第1順位の子が2人とも相続放棄した場合、次順位の父母が法定相続人となります。父母も相続放棄した場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続権を有することになります。債務など客観的に承継が不都合と思われる事情で放棄する場合には、上記の範囲に含まれる全員が相続放棄しなければなりません。
法定相続では、配偶者は必ず相続人となり、血族は直系卑属→直系尊属→兄弟姉妹の順でもっとも順位の高い者が相続人となります。相続放棄では、順位の高い人が放棄することによって、次順位の人に相続権が移ることに注意を要します。
法律で定められた相続人の範囲や取り分に関する知識は、相続手続の基本事項として押さえておかなくてはなりません。判断が難しい場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。