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特別受益にあたる生前贈与には分割すべき財産と見なす制度(=持戻し制度)があります。持戻しに時効があるとされるのは、遺留分を計算するときだけです。遺留分における持戻しの時効は、持戻しの免除の効果が及びません。ここでは、特別受益の基本を押さえた上で、持戻しの期間・時効について詳しく確認してみましょう。
特別受益とは、亡くなった人から相続人への生前贈与のうち、婚姻や養子縁組のためもしくは生計の資本として受けたものを指します。特別受益にあたる生前贈与は、相続開始時に有していた財産の価額に加えた上で遺産分割を行う必要があります(特別受益の持戻し)
生前贈与のうち持戻しが必要とされる場合はさまざまで、結婚や養子縁組のほかに、教育、事業、住宅購入などの目的で贈与する場合も含まれます。ここで、持戻しが必要と判断される可能性の大きい贈与の種類を見てみましょう。
・借金を肩代わりした
・扶養の範囲を超える生活費支援を行った
・結婚のためのさまざまな資金を贈与した
・養子縁組に伴い必要な金銭を贈与した
・住宅購入のための資金を贈与した
・大学院や海外留学などの高いレベルの教育費用を贈与した
・起業のための資金を贈与した
・後継者である相続人に事業用資産の贈与を行った
・生前のうちに借地権の承継や設定を行った
特別受益に時効という考え方が生じるようになったのは、2023年4月の民法改正によるものです。旧法では持戻しの期間についてはっきりとした規定がなく、判例で「期間の制限を受けずに持戻しできる」と判断されていました。新しい法律では、このあと解説する通り、一部「持戻しの期間を10年とする」という制約が生まれています。
特別受益の時効に関しては、多くの誤解が存在します。実際のところ、特別受益自体には時効がありませんが、遺留分の計算においては一定の制限が設けられています。また、相続開始から10年以上前の贈与についても、場合によっては考慮する必要があります。ここでは、特別受益の時効に関する重要なポイントを詳しく解説し、よくある誤解を解消していきます。
相続人同士の話し合い(遺産分割協議)でそれぞれの取り分を決める際は、時期を考慮せず、特別受益の持戻しを行います。相続分の計算においては、法改正の前と変わらず、期間に関する規定がないためです。
第903条
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 |
遺言の内容に基づいて遺産分割するケースでは、特定の相続人について高額の取り分が指定されている場合など、著しく不公平になることがあります。このような場合には、配偶者や子、直系尊属について「遺留分」と呼ばれる最低限の権利が生じ、不足する価額を請求できます。
特別受益の持戻しは、相続分を判断する場合には期間の制限がないものの、遺留分の計算では「相続開始前の10年間」に行った贈与のみ持戻しができるとされます。これは、2023年4月以降に適用された新しい法律によるものです。
第1044条
1 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。 (中略) 3 相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「10年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。 |
相続開始から10年以上前の贈与であっても、特定の状況下では遺留分の計算に含まれる可能性があります。あてはまるのは、遺留分侵害の意図が明らかな場合です。具体的には、贈与者と受贈者の両者が、相続財産から除外しようとして無償または著しく低い価格で財産の譲受を行った場合、10年以上前の贈与であっても遺留分を算定するときの基礎財産に含まれます。とくに気をつけたいのは、事業承継を目的とした高額な贈与や、不動産の贈与です。
特別受益の時効を巡っては「いつの時点の評価で持ち戻すのか」「持戻しの免除の効果はどこまで及ぶのか」も意識しなくてはなりません。また、特別受益に該当するかどうかを見極める上でも留意したい点があります。詳細は次の通りです。
相続分や遺留分の計算で特別受益の持戻すを行うときは、原則として相続開始時の価額で評価します。一方で、相続税を申告するときは、その特別受益にあたる贈与を行った時の価額が基準となります。この違いを理解せずに計算を行うと、適切な申告・納税ができなくなる恐れがあります。
遺言書に「特別受益は持ち戻さない」と書いた場合、その内容は有効です。ただし、効果が及ぶのは相続分の判断のときだけであり、遺留分の計算における持戻しには適用されません。遺留分は最低限必要な相続人の権利であり、10年という持戻し期間の制限を設けながらも、亡くなった人が自在に持戻しを免除することができないという趣旨です。
相続人以外への贈与の取扱いについても、多くの誤解が存在します。基本的に、相続人以外への贈与は特別受益には該当しません。しかし、実質的に相続人が利益を受けているような場合には、特別受益として扱われる可能性があります。例えば、孫への教育資金贈与は、一見すると特別受益には該当しませんが、実質的に子(相続人)の教育費負担を軽減している場合には、特別受益と見なされることがあります。
特別受益に関するトラブルは、相続時に家族間の争いを引き起こす大きな要因の一つです。これらのトラブルを未然に防ぐためには、適切な準備と対策が不可欠です。ここでは、贈与の記録・証明の重要性、遺留分の適切な確保方法、そして専門家への相談の必要性について解説します。これらの対策を適切に実施することで、将来的な相続トラブルのリスクを大幅に軽減し、円滑な相続手続きを実現することができます。
特別受益を巡るトラブルの多くは、過去の贈与の事実や内容が不明確であることに起因します。このリスクを軽減するためには、贈与の記録と証明を適切に残しておくことが重要です。まず、贈与契約書を作成し、その内容を明確に記載して保管することが基本です。また、贈与の目的や当時の状況についても詳細に記録しておくと、後々の解釈に役立ちます。
遺留分を適切の確保は、特別受益を巡るトラブルを防ぐ上で非常に重要です。生前のうちに財産が移転するケースでは、目的や内容を問わず、遺留分を侵害するものでないかチェックしなければなりません。留意点として、配偶者への居住用財産の贈与(2023年4月以降)を除き、持戻しを免除したいときは遺言が必要です。遺留分を侵害する可能性が大きい場合には、生命保険の加入など、適切な対策(請求を受けたときの資金の確保)が必要です。
特別受益や遺留分に関する問題は、1人ひとり対策が異なります。家族の状況および資産のポートフォリオを踏まえて、どのように財産を配分するのが最適なのか、しっかり検討しなければなりません。検討にあたっては、相続財産の取扱いに知見のある司法書士などの専門家の支援が必要です。
相続分の判断において、特別受益の持戻しには時効がありません。遺留分については相続開始前10年間に限定されますが、そのかわり遺言による持戻し免除の効果が及びません。遺留分の計算について特筆すると、相続開始から10年以上前の贈与であっても、遺留分を侵害すると知って処分した財産については、左記の時効がなくなる点に要注意です。
特別受益と遺留分に関する問題は複雑で、個々のケースによって最適な対応が異なります。家族の状況や資産状況を踏まえ、専門家のアドバイスを受けながら、公平かつ円滑な相続を実現するための準備を進めるようにしましょう。