大阪中央区の中村司法書士事務所です。相続登記の事ならお任せください!まずは無料相談を!

ブログ

相続放棄のメリットは?デメリットと手続方法・注意点まで解説

相続放棄とは、プラスの遺産もマイナスの遺産も一切相続しない選択肢のことです。相続人の一人一人が、家庭裁判所での手続により選択することができます。死亡を知ってから3か月以内という時間的制約があり、一度放棄すると取り消しができないため、慎重な判断が必要です。ここでは、このような相続放棄について、メリット・デメリットと注意点を詳しく解説します。

相続放棄とは?


相続放棄とは、被相続人(=亡くなった人)の財産を承継しないものとするための手続です。ここで言う財産には、預貯金などの利益になる財産(プラスの財産)だけでなく、返済できなかった借金などのマイナスの財産も含まれます。これらを放棄するときは、各相続人の判断で家庭裁判所で手続きしなければなりません。

相続放棄の効果

相続放棄が認められると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。これにより、被相続人の借金や税金などの債務を一切引き継ぐ必要がなくなり、債権者からの請求を受けることもありません。ただし、相続権の放棄は遡及的に効力を持つため、自分の子どもに相続権が移る代襲相続も発生しません。放棄は親族関係そのものには影響を与えず、あくまでも相続に関する権利義務のみが消滅する点には注意が必要です。

純承認・限定承認との違い

亡くなった人の財産の取扱いには3つの選択肢があり、一般的にはすべての財産を承継する「単純承認」が選択されます。もっとも、相続することで負担となる財産(債務など)の存在が重いときには、相続放棄や限定承認を選ぶこともできます。

■単純承認

……相続財産の承継を受け入れ、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことを指します。単純承認については、特別な手続を要しません。

■相続放棄

……相続財産の承継を拒否することを指し、家庭裁判所での手続を要します。放棄を選択すると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます。

■限定承認

……相続財産の承継を受け入れるものの、債務の承継についてはプラスの財産の価額を上限とするための手続です。相続人全員の合意のもと家庭裁判所で手続する必要があり、裁判手続で債務の清算を進めることになります。

相続放棄の期限

相続放棄には厳格な期限が設けられており、相続開始を知った日から3か月以内に手続きを完了させる必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続に関する判断を熟考するための猶予期間として設定されています。この期限を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなり、自動的に単純承認をしたものとみなされることになります。

相続放棄の3つのメリット


相続放棄には、債務の承継がなくなる、手続きの負担から解放される、特定の相続人に遺産を集中させられるという3つの大きなメリットがあります。具体的には、次のようなことが言えます。

負債や借金を相続しなくて良い

相続放棄の最大のメリットは、被相続人のすべての債務から解放されることです。借入金や延滞債務はもちろん、連帯保証債務(=亡くなった人が連帯保証人として負う債務)も承継しません。

被相続人が事業を営んでいた場合、取引先への未払金や従業員の給与債務なども負う必要がなくなります。固定資産税や健康保険料などの滞納分も同様で、先々で発生する可能性がある一切の返済義務を免れます。

相続手続の負担から解放される

相続放棄により、煩雑な相続手続から解放されるメリットもあります。遺産分割協議への参加が不要となり、ほかの相続人との話し合いや調整に時間を取られることもありません。不動産の相続登記や名義変更などの手続きも必要なく、相続税の申告義務も生じません。

ひいては、時間的・金銭的な負担を大幅に軽減することができ、精神的なストレスからも解放されます。

特定の相続人に遺産を集中させられる

相続放棄は、特定の相続人に財産を集中させる手段として役に立つこともあります。よくあるのは、被相続人の事業を継ぐ予定の後継者に株式や事業用資産を集中させたい場合です。このようなケースでは、ほかの相続人が相続放棄をすることで、後継者が遺留分侵害額請求※をされる可能性を排除しつつ、目的を達成できます。

※遺留分侵害額請求とは
……兄弟姉妹以外の相続人には、相続財産について最低限の取り分(=遺留分)が認められます。これが不足する場合、遺留分侵害額請求権を行使することで、金銭による支払いを求めることができます。

上記のような意図で相続放棄をするケースでは、前もって生前贈与などでそれぞれの最低限の取り分を確保するのが一般的です。生前のうちに移転した財産には、放棄の効果が及びません。

相続放棄で注意すべき3つのデメリット


相続放棄には重要なデメリットが存在します。プラスの財産を一切相続できなくなる点、一度行うと取り消しができない点、そして放棄された権利が次順位の相続人に移る点です。相続放棄を検討する際は、これらのデメリットを十分に理解したうえで判断する必要があります。

プラスの財産も一切相続できない

すでに説明したように、相続放棄するとプラスの財産も一切もらえなくなります。死亡保険金・死亡退職金といった例外を除き「一部の財産だけを相続し、ほかを放棄する」といった選択はできません。後になって遺産の存在が判明した場合も同様です。

一度放棄すると取り消しができない

相続放棄は、一度認められると原則として取り消すことができません。未成年者の法定代理人の同意がない場合や、詐欺・強迫により放棄を強要された場合などの例外があるものの、これらを理由とする取消しは極めて困難かつ煩雑です。

放棄された権利は次順位の相続人に移る

相続放棄をすると、その権利は自動的に次順位の相続人に移ります。子のひとりが相続放棄する例を考えると、その相続分はほかの子や配偶者に移り、全員が放棄すれば被相続人の親などの次順位者が相続人となります。考えられるのは、親族間でトラブルに発展する可能性です。

相続放棄に関する重要な注意点


相続放棄でとくに注意したいのは、熟慮期間と相続財産の管理義務に関する点です。期限を過ぎると原則として相続放棄ができなくなり、また相続放棄後も一定の管理義務が発生します。

3か月の期限を過ぎた場合の対応

すでに述べたように、相続開始を知った日から3か月以内に相続放棄の手続を実施しない場合、原則として放棄の機会を失うことになります。実際には「上申書」などを追加で提出すれば放棄できることが多いものの、手続は複雑化します。

もっとも、天災そのほかのやむを得ない事由がある場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てられます。伸長が認められた場合は3か月を過ぎても相続放棄できるため、事情がある場合は積極的に利用しましょう。

相続財産の管理義務と引継ぎ

相続人全員が放棄をしても、財産の帰属先が決まるまでのあいだは、善良な管理者としての注意義務が課されます。これに違反すると、関係者(亡くなった人の所有する土地・建物の近隣住民など)から損害賠償請求されるなど、不利益を被りかねません。

上記のようなリスクを回避するのであれば、新たな管理者である相続財産清算人(相続財産管理人)の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。この申立てでは、予納金などの負担が生じます。

まとめ


相続放棄には、負債を相続しなくて済む、手続の負担から解放される、特定相続人への遺産集中が可能になるといったメリットがある一方で、プラスの財産を相続できなくなる、取消しができない、次順位相続人に権利が移るといったデメリットもあります。メリット・デメリットを十分に理解したうえで、3か月の期限を意識しながら判断することが重要です。