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相続人調査の方法はどうしたらいいの?戸籍の収集法を解説!

大切な人がお亡くなりになった場合、その方の財産を受け継ぐために相続が開始されます。その相続の際に必要となるのが「戸籍謄本」です。
戸籍謄本は「誰が相続人なのか」を証明する大切な書類になります。戸籍謄本には、婚姻や親子関係が記載されており、戸籍謄本を取得して調査を行うことで相続人を確定するのです。
しかし、相続を経験したことがある人に聞いてみると、この戸籍を収集し相続人を確定する作業が一番大変だったという返事が返ってくることがほとんどです。
本記事では、相続人調査で一番大変とされている、戸籍の収集法を解説させていただきます。戸籍をきちんと収集しないと思いもしなかったトラブルに巻き込まれることもありますので、ぜひご一読ください。

戸籍収集は配偶者や子、孫が行うことがおすすめ

相続人調査に必要となる戸籍は、市区町村役場で取得することができます。誰が取得できるのかといえば、亡くなられた方(以後、被相続人)の配偶者や子、孫です。これらの方が被相続人の戸籍謄本を取得する場合は、なぜ戸籍が必要なのかなど、請求する理由を明らかにしなくても取得することができます。
被相続人の兄弟姉妹、甥や姪に当たる方が戸籍謄本を取得する場合には、戸籍を必要とする正当な理由を明らかにしなければならないため若干手間が掛かってしまいます。しかし、委任状をもらっている場合は、スムーズに取得することが可能です。
このように、相続人調査で戸籍謄本を取得する場合には、被相続人の配偶者や子、孫にあたる方が行うと良いでしょう。どうしても忙しくてできないという場合には、委任状を作成して被相続人の兄弟姉妹や甥、姪にお願いするようにしてください。

戸籍は生まれてから亡くなるまでのすべてを揃えましょう

相続で必要になるのは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍です。婚姻や転勤などで住所を移した際に、本籍も移している可能性があります。その場合は、転籍後の記録しか記載されていないため、それ以前の戸籍謄本は前の本籍地があった市区町村役場で取得しなくてなりません。
このように、何度も転籍をしている方の場合、何ヶ所も市区町村役場に出向いて、または郵送で戸籍謄本を取り寄せる必要があり、かなり手間がかかることになります。
また、前の本籍地については、戸籍謄本に記載されている情報を手掛かりに探さなくてはならず、古い戸籍の場合にはかなり手間取る可能性があるので注意が必要です。

戸籍が揃ったら相続人を確定します

被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍が揃ったら、相続人を確定します。被相続人の家族誰もが相続人になれるわけではありません。相続人には順位が定められており、以下の通りです。

・常に相続人になれる:被相続人の配偶者
・第1順位:被相続人の子(養子も含まれ、子がいない場合は孫となる)
・第2順位:被相続人の父母
・第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥・姪となる)

これらの相続人は民法で定められているため、法定相続人とも言います。
戸籍調査によって相続人が確定すれば、相続が開始されるのですが、戸籍調査に見落としがあるとトラブルになる可能性があるので注意しましょう。

戸籍調査で異母兄弟がいることが分かった場合

もし、被相続人に離婚歴がある場合は、異母兄弟がいる可能性があるので、戸籍調査は慎重に行いましょう。異母兄弟も、相続人の第1順位となりますので相続権が発生します。
戸籍調査は、自分でもできますが古い戸籍簿などの場合は、どこを見れば良いのかが分からないこともあるでしょう。そのような場合に、異母兄弟の存在を見落として遺産分割協議を行なうと、その協議は無効となり異母兄弟を含めて最初からやり直す必要があります。
そこで、おすすめなのが相続に強い司法書士に相続手続きを依頼することです。司法書士は、複雑な戸籍謄本の取得はもちろん、戸籍簿の読解や相続登記まで一括して行うことができます。
もし、戸籍調査によって異母兄弟の存在を知った場合は、まず手紙を出して連絡を取ることがおすすめです。住所については戸籍の附票で確認できます。被相続人の死亡と遺産分割協議を行いたい旨を伝えて、今後、どのようにしていくかを司法書士と相談しつつ進めていくと良いでしょう。

まとめ

相続は何度も経験するものではないので、何から始めれば良いのか分からないこともあると思います。それに加えて、自分自身に異母兄弟がいるとなれば、どのように対処すれば良いのか見当もつかないのではないでしょうか。
そのような時は、相続に強い司法書士に依頼するようにしましょう。相続についての相談はもちろん、トラブルにも対応してもらえます。
また、事前に遺産相続対策を行っておくのも良いでしょう。遺産相続対策についても司法書士に相談することで、トラブル回避のアドバイスを受けられるはずです。
相続でお悩みなら、ぜひとも専門家である司法書士にご相談ください。