相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行なうことです。
被相続人名義から相続人名義へ登記申請することにより、所有者が変わるということです。法律上の期限を決められているわけではありませんが、きちんと相続登記をしていない と第三者に「この不動産は自分のものだ」と言われても反論できません。
遺産分割協議により不動産を相続する場合には、相続登記をかならず行うことが必要となります。
遺産承継業務とは、司法書士法に基づいて、相続財産の管理・処分などを対応できる法律業務です。司法書士は相続人(全員)から業務を受託し、代理人として全ての相続手続きを代行します。遺産目録を作成し、プラスの財産と一部の相続人が負担した経費を差し引いた法定相続分を精算一覧にまとめて、最終的に相続人の合意をもとに配分します。
遺産承継業務の必要性としては、
(1)相続人が多いのでまとめることが難しい
(2)相続人が高齢で手続きが難しい
(3)相続人同士の関係が悪く公正明大な遺産分割が必要
(4)不動産を売却して現金で相続人に分ける
(5)相続人の一人が認知症のため後見人の申立てが必要
(6)上記が複雑に混合していて専門家の助けが必要
などのケースがあります。
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄すること。財産よりも借金が多い場合や、家業を後継者以外に相続させたい場合などに使われます。また、遺言書は、被相続人が最後の想いを伝えるお手紙なので、そこに書かれた内容は法律で定められた相続割合(法定相続分)よりも優先されるます。ただし、法定相続人の最低限の権利を保証する遺留分という制度があります。どちらにしても、”相続人であることを本人が知った日” から3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択する必要があります。
(※被相続人が身近な方であっても、遺言の内容や借金の状況はすぐに把握できるものではないので、代理人を通じてやり取りをすることができます)
成年後見制度とは、判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理して本人の保護を図るものです。申立てができるのは、本人・配偶者・四親等以内の親族、検察官、市町村長などで、後見人に与えられる権利は、借金・相続承認・家の新築や増築など特定の同意権、取消権となります。施設の入居や預貯金の管理は、親族が代理をすればいいのでは?と思いがちですが、未成年とは違って本人は成人です。親族は代理契約や管理はできないのです。
成年後見人の必要性としては、
(1)預貯金の管理・契約
(2)介護保険契約・施設入居の契約
(3)身上監護
(4)不動産の処分
(5)相続手続
が考えられます。
不動産登記とは,財産である不動産(土地や建物)の一つ一つについて,所在,広さ,所有者などの情報を法務局の職員(登記官)がコンピュータに記録することをいいます。この登記をすることにより,不動産に関する情報が公示されるので「国民の権利の保全」が図られます。また不動産登記の取引の安全にも役立っています。「不動産を購入した」「結婚で姓が変わった」「不動産の所有者が亡くなった」「建物を壊したい」などがあ理、登記の申請書作成やその他の手続きを司法書士が代行して行うことができます。
会社を設立したときには、法務局に対して会社登記(法人登記)を行います。会社登記は法律で義務付けられていますので、必ず行わなければいけない手続きです。会社登記する際に必要な書類は「設立登記申請書」や「定款」のほか、「登録免許税納付用台紙」「発起人決定書(発起人が複数の場合は発起人会議事録)」「代表取締役等の就任承諾書」「取締役の印鑑証明書」「印鑑届書」「出資金の払込証明書」などがあります。当社では、それらの手続きを代行して管轄法務局に登記申請を行ういます。