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皆さん、こんにちは。皆さんは、相続登記を完了していますか?「そう言えばまだだった!」と言う方、「相続登記って何ですか?」と言う方、様々な反応があることでしょう。
相続登記がまだお済みでない方は、ぜひとも相続登記を完了させておくことをおすすめします。と言うのも、今後相続登記は義務化されることが決定しているからです。
相続登記義務化後は、ペナルティが課されることになります。
本記事では、義務化が決定された背景や相続登記の義務化はいつから始まるのかを解説させていただきます。
「所有者不明土地」という言葉をご存知でしょうか?これは、所有者が分かっているものの、転居等によって連絡が取れなくなってしまったものや、土地の名義人が亡くなった後も相続登記をせずに放置してしまい、相続人が増えてしまったために全相続人と連絡を取るのが困難になった土地のことを言います。
所有者不明土地が増えたのは、少子高齢化や過疎化により相続人が減少したことや、現状として相続登記の義務がないため、所有者が誰なのかが把握できなくなったことが原因とされています。
このような原因によって所有者不明土地が増えると、次のような弊害が出てくることになります。
公共事業を行うためには、建設条件を満たした土地を取得する必要があります。
しかし、所有者不明土地の場合、所有者の把握や交渉に数年間を要することもあり、円滑に公共事業を進めることができなくなります。
所有者不明土地は手入れがされないため、ゴミが放置されやすい傾向があります。
その影響で、隣接した土地にもゴミが放置されるなどの問題が発生してしまうでしょう。
不法投棄が長年続いた場合、火災や犯罪が引き起こされるなど、地域環境の悪化につながることも考えられます。
土地は再開発などが行われることで、その価値を高めることが可能です。
しかし、その中に所有者不明土地がある場合、所有者の特定や交渉に時間がかかることを理由として有効に活用されない可能性が出てきています。地域活性化のための事業も行うことが困難になり、その地域へ経済的なダメージを与える可能性があるのです。
このような弊害は、地域社会や日本全体へ大きな損失を与える可能性が示唆されています。
例えば、一般財団法人国土計画協会の所有者不明土地問題研究会の試算によれば、2040年までの経済損失が少なくとも6兆円にまで達すると発表されています。
このような状況を踏まえ、国を挙げて対策に取り組むことが求められ、相続登記の義務化へとつながることになったのです。
以上のような背景から義務化されることになった相続登記ですが、いつから義務化されるのでしょうか。
相続登記を義務づける法改正案は、2021年4月21日に国会で成立され、当初は決定した日から3年以内に義務化されるとなっていました。その後、2021年12月14日の閣議で施行日が2024年4月1日と決定されました。
つまり、
相続登記の義務化は2024年(令和6年)4月1日から施行されます。
それでは、相続登記の義務化の内容はどのようになっているのでしょうか。
相続登記の義務化が施行された場合、以下の期限以内に相続登記を行わなくてはいけません。
・相続の開始を知り、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなくてはならない。
・遺産協議によって所有権を取得した場合は、分割の日から3年以内に相続登記を行わなくてはならない。
正当な理由なく、上記の登記義務を怠った場合、10万円以下の過料を求められることになりますので、ご注意ください。
最後にもう一点、この相続登記義務化については気をつけていただきたい点があります。
それは、
相続登記義務化前に相続が開始しているが、相続登記を未完了の不動産も含まれる。
ということです。
つまり、義務化前に相続した不動産を未完了のまま放置していると、過料を求められることになります。このような場合、義務化から3年以内に相続登記をすれば過料を求められることはありません。
未登記の土地がある場合は、一日でも早く登記を行っておくことをおすすめします。
このように相続登記の義務化は、所有者の不明な土地が増加したことにより社会生活に支障が出た点や、経済的損失を回避することを目的に進められました。
特に近年、自然災害によって甚大な被害を被った地域で、所有者不明の土地があることで災害復興の際の妨げになることもあったようです。その解消にもつながるのが相続登記の義務化と言えるでしょう。
また、個人においても相続登記が未完了だと、不動産売却ができなかったり、金融機関への担保として利用できないなどの弊害が起こり得ます。
相続登記が未完了だという方や相続登記について分からないことがある、不安だという方は、ぜひともお近くの司法書士に相談してみてください。適切なアドバイスと対応の仕方を教えてもらえ、不安を解消できますよ