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遺産分割協議書はどんな時に必要?様々なケースを解説します!

皆さん、こんにちは。皆さんは「遺産分割協議書」というものを知っていますか?遺産と入ってるので、遺産相続に関係あるのだろうなということはお分かりいただけると思います。

遺産分割協議書とは、まさに相続の際に作成される書類で、遺産を相続人全員で分配した内容を記したものを指します。

この遺産分割協議書は、相続登記の際に必要となりますが、その他にも必要となる場合があります。本記事では、その様々なケースを解説されていただきます。

 

遺産分割協議書はどんな時に必要なの?

 

①相続登記に必要なケース

ケース1:不動産を法定相続分と違う割合で遺産を分ける場合

被相続人(亡くなられた方のことを言います)が所有していた不動産を、法定相続分通りに分ける場合には、遺産分割協議書は必要になりません。

法定相続分とは、法律で決められた遺産を分ける際の割合のことを言います。様々な場合分けがありますが、ここでは基本的な相続の形である、配偶者と被相続人の子で考えてみたいと思います。

例えば、被相続人に配偶者と子2人がいたケースです。このケースでは、法定相続分で不動産を分割すると、配偶者に1/2、残りの1/2を子2人で等分に分けることになります。ですので、子2人はそれぞれ1/4ずつを相続することになります。このケースでは、遺産分割協議書は必要ありません。

そこで、被相続人の配偶者が、子2人に多く譲りたいと思い、自身は不動産を相続しないことにしたとします。この場合は、不動産を子2人で分けることになりますので、それぞれが1/2ずつを相続することになります。

この場合に、なぜ遺産分割協議書が必要になるのでしょうか?答えは実に単純明快です。このように、法定相続分と違う割合で分けた場合、相続人間に不平等が発生してしまうからです。そのような場合には、相続人全員で協議した内容を書面として残し、各相続人同士が認めたことを証するために署名押印したことを示さなくてはいけません。それを証する書面が遺産分割協議書なのです。そして、その合意を担保するために、遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印し、印鑑登録証明書を添付することになっています。

 

ケース2:遺言書が存在しない場合

遺言書が無いという場合にも、遺産分割協議書が必要になることがあります。

もし、遺言書があった場合、基本的には遺言書に記載されている通りに不動産を分け合うことになります。遺言は被相続人が遺した最後の意思表示ですので、たとえ不公平な遺産分割であったとしても、相続登記の際に遺言書を添付するだけで良いとされています。

しかし、次のようなケースでは遺産分割協議書が必要となってきますので、注意が必要です。

例えば、遺言書に記載されていない不動産が、相続の手続きを進めていた時に見つかったような場合です。このような場合でも、法定相続分で分けるような時、遺産分割協議書は必要ありません。ですが、法定相続分で分割しない時には遺産分割協議書が必要となります。理由はケース1と同様、相続人間で不平等が生じるため、その合意があったことを証するためです。

また、遺言書があった場合でも、その遺言書と違う内容で遺産を分け合うような時には遺産分割協議書が必要になります。裏を返せば、遺産分割協議書があれば、遺言書とは異なる遺産分割をしても良いことになります。被相続人の意思には反してしまうかもしれませんが、遺産分割で家族同士が不仲になるようなことを考えると、相続人同士の合意があれば遺産分割割合を変更することが許されるのも納得がいくのではないでしょうか。

 

②相続登記以外で必要となる場合

●様々なケースがあるため、注意が必要!

相続登記以外にも遺産分割協議書が必要となる場合は多くあります。代表的なケースを記載します。

遺産分割協議書が必要となる手続き ➡ 提出先

・預金の名義変更・払い戻し    ➡ 金融機関

・株式の名義変更         ➡ 証券会社

・自動車の名義変更        ➡ 運輸支局

・相続税の申告          ➡ 税務署

このように、遺産分割協議書は相続登記以外にも必要となるケースは様々です。特に注意しておいてもらいたいのは、相続税の申告でしょう。相続税の申告・納税には期限があり、遺産分割協議が完了していない場合、申告・納税ができないことがあります。その場合には、追徴課税が課されることがありますので、相続が開始された場合は、すぐに遺産分割協議を行うことをおすすめします。

 

まとめ

遺産分割協議書について理解していただけたでしょうか。遺産分割協議と聞くと、何か難しいことのように感じる方もおられるかもしれません。ですが、内容を簡潔に言えば、被相続人の遺産をどのように分割するかを協議するということです。そして、その協議して出した分割の割合を書面にして、相続人それぞれが実印を押して作成は完了します。相続の内容で揉めるようなことさえなければ、特に難しいものではないでしょう。

ですが、書き方に心配がある場合や簡単とは言っても正確に作成してもらいたいとお考えの場合は、専門家である司法書士に相談することをおすすめします。複雑な内容の相続に関しても、的確なアドバイスを貰えるのでお気軽にご相談してみてください。