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遺産相続をするときに必要になる手続きの中には、期限があるものと、期限のないものがあります。
相続財産の代表格と言えるのが不動産ですが、この不動産に相続手続きの期限はあるのでしょうか。
実は、不動産の相続手続きに期限はありません。
しかし、期限がないからといって相続手続きをしないと当然デメリットがあります。
まず、相続後に発生するいかなる不動産の手続きもできないことです。
例えば、相続した不動産を売りたい場合には、買主に名義を移す前に、被相続人から相続人へ名義を移しておく必要があります。
つまり、相続登記をしておかないと、すぐに売買をすることができなくなるということです。
また、相続人が複数いる場合には、遺言書で特に指定されていなければ、遺産をどのように分けるかを決める遺産分割協議をしない限り、すべての遺産が相続人全員の共有のままとなります。
つまり、不動産の管理、売却がスムーズに行かない場合があるということです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意及び遺産分割協議書への全員の実印での捺印が必要になります。そして、相続人の誰か1人でも亡くなれば、その相続人を相続した新たな相続人を協議に加えて捺印を貰う必要があります。
そのため、時間が経てば経つほど、それだけ相続関係が複雑になり、必要書類等が増えるケースもあり、費用と手間、時間がかかってしまいます。
このように、不動産の相続手続きには期限はありませんが、進められるうちに、どんどん進めておくことが重要です。
相続人がわからなく困っている方、
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