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遺産相続の順番がわかる!誰が相続人なのかを判断するには?

はじめに

ご家族の一人が亡くなると直面する遺産相続には、実は相続の順番、優先順位があります。誰が相続人となるかを判断するには、まずこの優先順位を理解することが重要です。

ご家族の一人が亡くなった場合に、相続人となることができる人は法律で定められた人だけです。この人は法定相続人として民法という法律で定められています。

遺産相続の例

例えば、配偶者や子といった、被相続人(亡くなった方)と近い関係にいる人が法定相続人となります。

被相続人に配偶者がいる場合、この配偶者は他に相続人がいる場合でも常に相続人となります。

その上で、被相続人に子がいる場合、その子が第一順位の相続人となります。

子が被相続人より先に亡くなっている場合は、孫が相続人となります。

子がいない場合は、第二順位として両親が相続人となります。両親が亡くなっており祖父母が健在の場合は祖父母が相続人となります。

さらに、両親や祖父母もいない場合、第三順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が被相続人より先になくなっている場合は甥・姪が相続人となります。

次に、遺産を相続する割合ですが、配偶者は常に相続人ですので、他に子や兄弟姉妹がいなければ、配偶者がすべての遺産を相続します。

一方、配偶者の他に子がいる場合、子が一人なら配偶者と2分の1ずつ相続します。子が複数いる場合は、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子の全員で等分、つまり頭割りで均等に相続します。

被相続人に配偶者と親がいる場合、配偶者が全体の3分2を相続し、3分の1を親が相続します。両親とも健在なら3分の1を等分して相続します。

配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を等分して相続します。

相続には、代襲という制度があります。これは、本来相続人となる人が、被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子が遺産を相続することができるという法律の規定です。

代襲相続となる場合は、すでに亡くなっている本来の相続人と同じ割合をそのまま相続することができます。

本来相続人となる人の子、孫、ひ孫など、いわゆる直系卑属は相続発生時に存在していれば延々と相続する権利が発生します。

一方、本来相続人となるはずの兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合は、兄弟姉妹の子である甥や姪に相続する権利が発生します。

しかし、兄弟姉妹の代襲相続は一代のみとされているので、甥や姪の子に当たる人は代襲相続の対象にはなりません。

まとめ

このように、遺産相続は法律で定められた相続人の範囲が広く、その順番も定められています。そのため、誰が相続人であるかを判断するためには、一人ずつ順番に確認していくことが大切です。また相続する割合の算出も相続人が増

えるほどに難しくなっていきます。親族間における後々の紛争の原因とならないためにも、まずは正確に相続人を把握することが重要です。