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親が亡くなって相続が始まったとき、兄弟の一人だけが生前に住宅資金の援助を受けていたり、事業資金を出してもらっていたりすると、「自分は何ももらっていないのに不公平だ」と感じることがあるでしょう。このような不公平感を解消するために、法律では「特別受益の持戻し」というしくみが用意されています。
特別受益とは、相続人が生前に受け取った特別な贈与や、遺言による贈与(遺贈)のことを指し、これを相続財産に加えて計算し直すことで、相続人間の取り分を公平に調整します。ここでは、特別受益の基本的な考え方から、具体的な計算方法、トラブルになったときの対処法まで、わかりやすく解説していきます。
相続や遺産分割での特別受益とは、被相続人(亡くなった人)から相続人に特別な目的で贈与された財産です。特別受益には、生前贈与された財産のほか、遺贈(遺言による贈与)の対象となる財産もあります。
一部の相続人に特別受益が認められる場合、それは「前もって受け取った遺産」と考えて、相続財産に特別受益の価額を加算した額を遺産の総額とみなします(特別受益の持戻し)相続財産を分割するとき、特別受益のある相続人の取得価額が減る一方で、ほかの特別受益がない相続人の取得価額が増加することがあります。
特別受益に含まれる贈与は、民法の条文で指定されています。該当するのは次のような贈与です(民法第903条)
遺言によって、特定の相続人だけに多くの財産を与えることが定められている場合、その遺贈は特別受益として扱われることがあります。たとえば、3人の子どものうち1人にだけ自宅不動産の全部を相続させるという遺言があれば、その子は他の兄弟よりも大きな利益を得ているため、遺産分割の場面で特別受益として調整の対象になる可能性があります。
婚姻や養子縁組を支援するための贈与は、特別受益に該当します。生前、結婚式の費用を全額負担してもらったり、高額な結婚祝い金を受け取ったり、新居の購入資金として多額の頭金を親から援助してもらったりした相続人がいる場合は、特別受益と判断できる可能性があります。
生計の資本としての贈与とは、その人が自分の生活基盤を築くための「元手」になるような財産の贈与を指し、特別受益に該当します。典型例としては、事業を始める際の開業資金、会社を引き継ぐための資金、将来の生活を支える自宅購入の頭金や代金の一部などが挙げられます。このような支援は、その後の収入や生活の安定に長期的な影響を及ぼすため、特別受益として扱われやすい性質を持っています。
特別受益の持戻しを行うときは、次の順で各人の相続分を計算します。
① 特別受益を含む遺産全体の価額を算出する
② 法定相続分で本来的相続分を計算する
③ ②から特別受益を差し引いて具体的相続分を計算する
ここでは、特別受益がある場合の相続分をどのように判断するのか、基本的な計算方法から押さえましょう。
特別受益があるときの相続分の計算の基本として、下記の例でそれぞれの取得分を考えてみましょう。
● 相続開始時の財産:4,000万円
● 特別受益の価額:生前贈与で800万円
● 相続人:配偶者、長男、次男(長男に特別受益あり)
上記のケースでは、特別受益の持戻しにより、遺産分割の対象となる財産は4,800万円(4,000万円+800万)とみなします。この時点での本来的相続分は、法定相続分に沿い、配偶者は2,400万円(4,800万円×2分の1)、子は1人につき1,200万円(4,800万円×4分の1)となります。
子のうち特別受益者である長男は、生前贈与で受け取った800万円を上記の法定相続分から控除します。結果、相続開始時の具体的相続分は次のとおりです。
● 配偶者:2,400万円
● 長男:400万円
● 次男:1,200万円
遺贈と生前贈与で特別受益があるケースでは、各人の相続分について下記のように計算します。
● 相続開始時の財産:4,000万円
● 特別受益の価額:生前贈与で長男に500万円、遺贈で次男に300万円
● 相続人:配偶者、長男、次男
上記のケースでは、相続開始時の財産に遺贈分を含むものとして、長男への生前贈与を加算し、遺産の総額は4,500万円(4,000万円+500万円)とみなします。この時点での本来的相続分は、法定相続分に沿い、配偶者は2,250万円(4,500万円×2分の1)、子は1人につき1,125万円(4,500万円×4分の1)となります。
子のうち特別受益者である長男は、500万円を上記の法定相続分から控除します。次男が取得する財産は、遺贈を含む総額が本来的相続分と同額になります。結果、相続開始後に受け取ることのできる具体的相続分は下記のとおりです。
● 配偶者:2,250万円
● 長男:625万円
● 次男:825万円+遺贈300万円
特別受益は本来的相続分を上回ることもあります。超過特別受益がある場合の計算方法を、下記の例で考えてみましょう。
● 相続開始時の財産:4,000万円
● 特別受益の価額:生前贈与で2,000万円
● 相続人:配偶者、長男、次男(長男に特別受益あり)
上記のケースでは、特別受益の持戻しにより、遺産分割の対象となる財産は6,000万円(4,000万円+2,000万)とみなします。この時点での本来的相続分は、法定相続分に沿い、配偶者は3,000万円(6,000万円×2分の1)、子は1人につき1,500万円(6,000万円×4分の1)となります。
長男の特別受益2,000万円は、本来的相続分を500万円上回ります。この特別受益の超過分は、遺留分を侵害しない限り返還請求できません。いったん全員分の一応の相続分を整理すると次のとおりです。
● 配偶者:3,000万円
● 長男:0万円
● 次男:1,500万円
超過特別受益がある場合、特別受益がない相続人の具体的相続分の計算方法には複数あるとされますが、一般的なのは「いったん計算した相続分の割合に沿い、相続開始時の財産を分ける方法」です。
上記の例だと、配偶者と次男の一応の相続分の比率は3000:1500=2:1です。この比率に沿って計算すると、相続開始時の財産につき、配偶者は約2666万円、次男は約1333万円を取得できます。
特別受益の持戻しに時効があるとする規定はなく、何年前の贈与でもさかのぼって「遺産の前受けをしている」と指摘することが可能です。ただし遺留分の算定の基礎となる財産については、令和5年4月に施行された法改正により、相続開始前10年以内の贈与に制限されます。
もっとも、遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与については、10年より前であっても遺留分の侵害を主張することが可能です。
相続発生で受け取ることのできる死亡保険金にはさまざまな種類があり、特別受益の考え方で迷うことがあります。ほかに、家業などやむを得ない事情で特別受益が発生する場合は、生前対策でトラブルを予防することはできるのかといった問題もあります。
ここでは、特別受益についてよくある質問に答えます。
死亡保険金は生命保険契約に基づく受取人固有の権利であり、相続する財産とは考えられず、原則として特別受益に該当しません。ただし、保険金の額が大きすぎるなど「到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情」があるような場合には、死亡保険金も特別受益として扱われる恐れはあります。
特別受益の持戻しは被相続人の意思で免除できます。免除の方法にはとくに規定がないものの、トラブル回避のため書面で残すのがベストであり、多くの場合は遺言書に条項を設けて意思表示します。
夫婦間の贈与は、婚姻期間20年以上であること・贈与する財産が居住用の建物またはその敷地であることを条件に、特別受益ではないものとされます。生前のうちに夫名義の自宅を妻名義に変更し、妻が管理できるようにする場合などが当てはまります。
特別受益の持戻しは、相続人間の不公平を是正し、公平な遺産分割を実現するための重要なしくみです。生前に特定の相続人だけが大きな支援を受けていた場合でも、持戻しによって各人の相続分のバランスを調整することで、ほかの相続人が不当に不利益を受けることを防ぎます。
特別受益の判断や生前対策では、個別の状況に合わせた判断が求められます。相続トラブルの予防・対策について不安に思うときは、司法書士などの相続の専門家に相談しましょう。