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不動産の相続登記は自分でできる!?手続きの必要書類まるわかりガイド

はじめに

相続登記は自分で申請することが可能です。

そのためには、まずいくつかの書類を市役所、区役所、法務局などで取得する必要があります。

相続登記に必要な書類とは

相続登記に必要な基本の書類は以下のとおりです。

○登記簿謄本(登記事項証明書)

登記申請時の添付書類ではありませんが、相続開始時に誰の名義で登記されているかを確認する必要があるため最初に取得します。

○被相続人の戸籍・除籍・原戸籍謄本、相続人の戸籍謄本

被相続人については出生から死亡までを取得します。この内容からだれが相続人であるかを判断します。

○被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

登記簿上の名義人と被相続人が同一人物であることを確認するために必要です。

○住民票

登記される相続人の住所と氏名は住民票に記載のとおり申請します。

○固定資産の評価証明書

不動産の評価額に基づいて相続登記に必要な税金(登録免許税)の計算をします。

○相続登記申請書

法務局のサイトからダウンロード可能です。

次に、以下のような書類が必要な場合もあります。

○遺産分割協議書と印鑑証明書

相続人が二人以上で、法定相続以外の持分で不動産の名義を取得しようとする場合に必要となります。例えば、相続人が二人の場合で、どちらか一人が不動産の権利の全部を相続しようとするには遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書には相続人全員の実印による押印と印鑑証明書の添付が必要です。

○遺言書

被相続人が遺言を作成していた場合に、遺言の内容に基づいて登記申請する際に必要です。公正証書で作成された遺言書は以外は家庭裁判所による検認が必要です。

その他の確認事項について

不動産の相続登記を自分でする場合、まずは現在誰の名義で登記されているかを確認することが必要です。住んでいる自宅の名義は自分の親の名義だと聞かされていたとしても、実際は親ではなく祖父母の名義のままであったり、誰かと共有になっていたりする場合も考えらえれます。

誰が名義人となっているかを確認しなければ必要な登記手続きを判断することができませんので必ず確認が必要です。不動産の名義は、最寄りの法務局で登記簿謄本を取得すれば確認することができます。現在は登記事項証明書という呼び名に代わっています。

被相続人の戸籍・除籍・原戸籍は、出生から死亡までの戸籍が必要であり亡くなった方の本籍地からたどっていきます。戸籍はその時期によって、記録形式が少しづつ変化しており、期間ごとに異なる紙で発行されるので取得時にはすべての戸籍の日付がつながっている必要があります。また、本籍地が遠方の場合は市役所等に郵送で請求することになるため、場合によってはすべての戸籍を集めるために数か月必要になることもあります。

固定資産評価証明書を取得するには最新の年度分が必要となりますので取得する際には注意が必要です。

実際に法務局に相続登記を申請するためには、申請書を作成する必要があります。この申請書のひな形は法務局のサイトからダウンロードすることができます。また具体的な記載方法も見本が例示されています。

まとめ

このように相続登記は自分で書類を集めた上で、申請書を作成して申請することができます。ただし、相続関係が複雑な場合には、相続に関する法律の知識が必要になることもあります。また必要な書類を集めるのが面倒だという場合や集める時間がないという場合には専門家である司法書士に相談してみるのも良いでしょう。